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普段着の一級建築士 開設:2007年6月4日


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1位:車庫の建築確認申請

車庫の建築確認申請

よく、住宅の車庫は建築確認申請がいらないと思われている方がいますが・・・
通常、確認申請が不要なのは、防火地域・準防火地域以外の増築・改築・移転で10u以内・・・。
ところで、一般に駐車場に引かれている白線の1台分の大きさって、どのくらいか、ご存知ですか?
2.5m×5.0mが標準ですので、面積でいうと、これだけで12.5uになり、10uを超えてしまう事になります・・・。
ですので、通常、屋根付きの車庫を作る場合・・・建築確認申請を要する事になる訳です。
(※10uを越えなければ別ですが・・・)
上記写真のような片柱の場合でも・・・屋根の水平投影面積が申請面積となり、確認申請を提出しています。

2位:市街化調整区域内の住宅建替

市街化調整区域内に建っている住宅の建替のご相談である・・・。 
まず調整区域という事なので、この家がどうやって建てられたのかを調べる必要がある・・・、
それは、現在の家の確認通知書を見れば分るのだが・・・。
都市計画区域内に、通常家を建てる際は建築確認申請を出し許可になって初めて工事が開始される。 
許可になると副本(確認通知書※今は確認済証)が建築主さんに戻ってくるのですが、
月日が経つと何処かにいってしまい、「見つからないんだよね・・・」という場合が多々あります・・・。
こうなると調べるのが大変です・・・。
今回、既存の住宅の建設時は昭和54年という事で、施主さんに、この時の確認通知書があるかどうかを確認すると・・・、
いや〜大事に保管されていました。 ※皆さんも後々の為にも大事に保管して下さい・・・。
調べていくと「店舗併用住宅」で開発許可を取っていました・・・。
建築主は奥様のお父さんで、ここでお店をやられていたようです。
開発許可の申請もお父さんが申請人ですが、お父さんは既に他界されています・・・。
今回、娘さんご夫婦が建築主という事になりますので、開発許可の名義人が違う事、また専用住宅なので用途が「店舗併用住宅」と異なるなど確認のために、行政庁に事前相談に行ってきました・・・。
開発担当に話を聞くと、
まず、開発許可の名義人が違う件は、お父さんと娘さんの繋がりが分る書類(戸籍謄本など)を確認申請に添付が必要で、
娘さんが今度の建て替えの建築主になる事が条件のようです。(※今回建築主は娘さんご夫婦の連名なのでOK!) 
次に用途の違う件ですが、店舗併用住宅→専用住宅(一戸建ての住宅)に変わる分には用途が減るので問題ないそうです。
よって、今回の物件の建替は、当時の開発許可及び検査済証を確認申請書に添付すればOKです・・・。
市街化調整区域は、市街化を抑制する区域ですので、一定の条件をクリアした場合を除き、建物を建てる事はできないので注意が必要です・・・。

3位:42条2項道路

42条2項道路

通常、幅員4m以上の道路に2m以上敷地が接していないと、建物は建てられません・・・。
建築基準法に規定されている道路の中に、42条2項道路なるものがあります・・・。
聞いた事がある方もいるかもしれませんが、
この道路・・・その地域が都市計画に指定された時に、建築物が立ち並んでいた幅員が4m未満の道路特定行政庁が指定したものを言います・・・。
この道路に接している敷地は、
道路中心から2mセットバックした線(道路後退線)(※道路反対側が崖・川等がある場合は道路の反対側から4m)が
境界となり、後退した部分には建物は勿論、塀等も築造できず、確認申請の敷地面積としてカウントできません・・・。
上記写真の赤い十字の杭が公図上の境界で、塀は内側に後退しているのが分ると思います・・・。
このように自分の敷地でありながら、42条2項道路に敷地が接している場合・・・
セットバックしなければならない事を頭に入れておく必要があります・・・。




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